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■ 会 則
会 則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、家畜感染症学会(The Society of Farm Animal in Infectious Diseases)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門 北海道研究拠点に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、家畜の感染症に関連した臨床的・基礎的研究の発展ならびに知識の普及を図り、会員相互の学術的協力を行い、もって学術の発展、畜産および獣医療の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前例の目的を達成するため次の事業を行う。
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
第6条 入会を希望する者は、所定の入会申込を行い、年会費を添えて本会事務局に提出し、評議員会の承認を得なければならない。但し,名誉会員はこの限りではない。
(年会費)
第7条 会員の年会費については、次の通りとする
第8条 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を本会事務局に届け出なければならない。
(資格の喪失)
第9条 会員が次の各号に該当したときは、その資格を喪失する。
第10条 会員が本会会員として品位を著しく欠く行為があったときは,評議員会の承認を得て除名することができる。
第4章 役員
(役員)
第11条 本会に、正会員の中から次の役員を置く。
第12条
第13条
第14条
第15条 顧問は、評議員会に出席できるが評決には加わらない。
(学術集会会長)
第16条
第5章 会議
(総会)
第17条
第18条
第6章 学術集会
(学術集会)
第19条
第7章 会誌の発行
(会誌発行)
第20条 本会の会誌の名称は「家畜感染症学会誌:The Journal of Farm Animal in Infectious Diseases」とする。
第21条 本会は毎年3回以上会誌を発行する。
第22条 家畜感染症学会誌の発行は、家畜感染症学会誌の編集委員会により行う。
(論文掲載)
第23条 学会誌に掲載する論文の決定は、家畜感染症学会誌の投稿規定に沿って行われる。
第24条 学術集会での発表内容については、論文形式により会誌に掲載するものとする。
第8章 会計
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(本会運営の経費)
第26条 本会の運営に要する経費は,年会費ならびに寄付金などを以ってこれに充てる。但し、非営利的に運営されねばならない。
第9章 会則の変更
(会則の変更)
第27条 この会則は、評議員会および総会の議決を経て変更することができる。
附則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、家畜感染症学会(The Society of Farm Animal in Infectious Diseases)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門 北海道研究拠点に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、家畜の感染症に関連した臨床的・基礎的研究の発展ならびに知識の普及を図り、会員相互の学術的協力を行い、もって学術の発展、畜産および獣医療の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前例の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)学術研究に関する発表会および学術集会の開催
- (2)機関誌の発行および学術図書などの発行
- (3)研究の奨励、研究業績など学術の進歩発展に貢献した者の表彰
- (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
- (1)正会員 本会の目的に賛同してする個人
- (2)学生会員 本会の目的に賛同する大学生および大学院生
- (3)賛助会員 本会の事業を援助する個人または法人
- (4)名誉会員 本会の発展に関し功績がとくに顕著な者で、総会の議決を持って推薦された者
第6条 入会を希望する者は、所定の入会申込を行い、年会費を添えて本会事務局に提出し、評議員会の承認を得なければならない。但し,名誉会員はこの限りではない。
(年会費)
第7条 会員の年会費については、次の通りとする
- (1)会員は毎年、年会費を納めなければならない。
- (2)名誉会員および顧問は年会費を免除する。
- (3)既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。
- (4)本会の年会費は附則により定める。
第8条 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を本会事務局に届け出なければならない。
(資格の喪失)
第9条 会員が次の各号に該当したときは、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)除名されたとき
- (3)会費を2年以上滞納したとき
第10条 会員が本会会員として品位を著しく欠く行為があったときは,評議員会の承認を得て除名することができる。
第4章 役員
(役員)
第11条 本会に、正会員の中から次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 2名
- (3)評議員 15名以上
- (4)監事 2名
第12条
- (1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- (2)会長は、評議員の互選により選出され総会で承認される。
- (3)会長に事故の生じたときは,副会長が代行する。
第13条
- (1)評議員は、正会員の互選により選出され総会で承認され、第18条に定める職務を行う。
- (2)評議員の任期は、3年とし、再任を妨げない。但し、連続2回以上の再任を行わない。
- (3)副会長は会長の指名により選出され、会長に不測の事態がある場合にはその代行を行う。
第14条
- (1)監事は、評議員会にて推薦し、総会で承認された者であって、評議員を兼ねることはできない。
- (2)監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
- (3)監事は、本会の財産、会計ならびに会務の執行を監査する。
第15条 顧問は、評議員会に出席できるが評決には加わらない。
(学術集会会長)
第16条
- (1)学術集会会長は評議員会で選出され、当該年度の学術集会の運営に当たる。
- (2)学術集会会長の任期は、担当する学術集会が終了するまでとし、次年度学術集会会長にその職務を引き継ぐものとする。
- (3)学術集会会長は、2期連続して就任することはできない。
第5章 会議
(総会)
第17条
- (1)本会は、原則として総会を毎年1回開催する。
- (2)総会は、会長が指名し、指名された者が議長を務める。
- (3)議事は、出席正会員の過半数の可否により決する。
第18条
- (1)本会は、会長が評議員会を年2回以上招集し、議長となる。会長、評議員および監事をもって組織し,(2)および(3)の事項を審議する。
- (2)毎年度の事業および会計に関する事務
- (3)その他、評議員会が必要と認めた事項
- (4)評議員会は、評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し,あらかじめ委任状を提出した者は、出席者とみなす。
- (5)評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決する。
第6章 学術集会
(学術集会)
第19条
- (1)本会は、原則として学術集会を毎年1回開催する。
- (2)一般演題の発表者は、本学会会員(正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員)に限る。但し、共同発表者には会員以外の者を含むことができる。
- (3)学術集会の運営費は、その都度学術集会費を徴収してこれに充てる。
第7章 会誌の発行
(会誌発行)
第20条 本会の会誌の名称は「家畜感染症学会誌:The Journal of Farm Animal in Infectious Diseases」とする。
第21条 本会は毎年3回以上会誌を発行する。
第22条 家畜感染症学会誌の発行は、家畜感染症学会誌の編集委員会により行う。
(論文掲載)
第23条 学会誌に掲載する論文の決定は、家畜感染症学会誌の投稿規定に沿って行われる。
第24条 学術集会での発表内容については、論文形式により会誌に掲載するものとする。
第8章 会計
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(本会運営の経費)
第26条 本会の運営に要する経費は,年会費ならびに寄付金などを以ってこれに充てる。但し、非営利的に運営されねばならない。
第9章 会則の変更
(会則の変更)
第27条 この会則は、評議員会および総会の議決を経て変更することができる。
附則
- 事務局所在地:
- 〒062-0045 北海道札幌市豊平区羊ケ丘4
- 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構) 動物衛生研究部門北海道研究拠点
- Tel : 011-851-2175(直通)
- Fax : 011-853-0767
- E-mail : yokiku@affrc.go.jp
- 本会の年会費は、次の通りとする。
- (1)正会員 5,000円
- (2)賛助会員 50,000円
- (3)学生会員 1,000円
- 但し、学生会員は論文投稿または学会・シンポジウムの参加を目的として1年間有効とし、学会誌等の郵送配布はしない。
- 退会を希望するときに会費の滞納がある場合は滞納分を納めなければならない。
- 正会員、賛助会員、名誉会員は学会誌の配布を受ける。正会員と賛助会員が会費を2年以上滞納したときは学会誌の配布を受けることができない。
- その他、謝金、広告料等の運営に関する経費については経費取扱い規定に準ずる。
- この会則は、2012年4月1日から施行する。
- この会則は、2013年12月6日の決議によりその一部を改正(事務局所在地の変更)し、2014年4月1日から施行する。
- この会則は、2015年6月5日の決議によりその一部を改正(役職名等)し、2015年7月1日より施行する。
- この会則は、2017年6月3日の決議によりその一部を改正(事務局所在地の変更、資格の喪失、除名等)し、2017年7月1日より施行する。
- この会則は、2019 年12 月6日の決議によりその一部を改正(事務局所在地の変更)し、2020 年4 月1日より施行する。
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